自家用自動車による福祉有償運送について
平成19年9月末をもって、改正道路運送法79条の経過措置が終了いたしました。
平成18年10月に改正道路運送法が施行され、自家用自動車(白ナンバー)による福祉有償運送は、
法79条に自家用有償運送として位置づけられました。
運営協議会での審議が前提とされるなど、基本的な枠組みは改正前と同様ですが、
許可制から登録制へ移行しました。
また、必要に応じてセダン型車両使用への道が開かれ、
全体としては福祉有償運送の実施を支援する環境が一歩前進しましたが、厳格な運行管理が求められます。
自家用自動車による福祉有償運送の利用料金は、おおむねタクシー料金の2分の1とされていることから、
事業として成り立たせるのには難しいところがあります。
それでも、今後ますます必要とされるサービスではないでしょうか。
自家用自動車による福祉有償運送を提供する団体においては、
先達の苦労を無にしないよう、あまった人手と車と時間を少しずつ持ちあい、
決して法令や倫理に反することのないよう
あくまでも有償ボランティアとして臨んでいただきたいと、切に願います。