最初にお読みください
このページは、
「ちょっとだけ、お金を貸してくれないか?」
「お願いだから、お金を貸してください!!」 といった
悪魔の囁きに心動かされた人(貸す側、貸主)のためのページであって、
決して借りる側(借主)のためのものではありません。
私は月に数回の無料相談会に相談員として参加させていただいてますが、
最近多い相談の一つが
「お金を貸したけれど返ってこない・・・」 というものです。
お金を融通(ゆうずう)するということは、悪いことではありませんが
よく考えてみましょう。
貸金業への規制が強まりましたから、銀行はもちろん消費者金融会社からもなかなかお金を借りることができなくなった人たちがいます。
銀行は低いものだと3%くらいの金利から貸し出します。消費者金融は10%くらいからでしょうか。金利の低い銀行は簡単には貸してくれません。消費者金融も最近では、金利を下げた分だけ貸すのには慎重なはずです。貸し倒れが心配だからですね。
もし、あなたに「お金を貸して下さい・・・」という人がいたとしたら、まず銀行や公的金融機関から借りることを薦めましょう。次に消費者金融から借りるようにと促しましょう。あまり多額でない限り、10%台くらいまでの金利なら妥当なものだと思います。もちろん借りずに済むのが一番です。
銀行から借りるのには、かなり厳格な要件・審査をクリアしなければ無理ですが、消費者金融ならばある程度は大目にみてくれます。そういう仕事だからちょっと金利は高目なんですよね。闇金は論外ですが。
もし既に、闇金からお金を借りている人からお金を貸して欲しいと言われたら、その人の前からフェードアウト、自然消滅しましょう。その人は、貴方が付き合うべき人ではありません(たぶん・・・ごめんなさい)。
銀行や消費者金融からもお金を借りられない人に貴方は貸すのですか? お金を貸すプロでも貸し倒れは発生するのに。
結論から言うと、『貸してはいけません』
それでも、それぞれに事情があるのもその通りです。
世の中、条理的ばかりには運ばなくて、個人間のお金の貸し借りなんかはその最たるものの一つでしょう。
貴方がこのページを見て『やっぱり貸すのは止めた!』と決心するのが、私からするとベストだと思います。「貸さない!」と決めたのであれば、福岡市シルバーページの左の列の下の方にあるスポンサーサイトをクリックしていただければ、数円が私のポケットへ。。。 それで充分です。
少し話は変わりますが、
親子や兄弟間で多額の金銭の貸し借りが行われる場合があります。
この場合でも借用証を作っておかなければ、そして返済の事実がなければ贈与とみなされる場合もあります。
つまり、贈与税を請求されます (親から金銭を借りた場合 by 国税庁)。
親子間でそんなことまでする必要はない!と思われるのも分かりますが、ルーズなお金のやり取りは誰のためにもなりません。単なる甘えを助長するだけです。教育的指導として借用証書を作るべきです。そして、きちんと返済させるのも貸す側の愛情ではないでしょうか。
もしお金を貸すのであれば、必ず借用証は作ること。
そして、必ず貸す側のペースで作って下さい。
お金を貸すための条件設定は貸す側がすべきで、その条件を飲めないと借りる側が言うのなら、迷わず貸すことを止めてください。 「連帯保証人をつけて」とか、「担保をつけて」とか、「公正証書にして」とかいうのは、決して無理難題ではない筈です。これを無理だというのなら貸してはいけません。 面倒臭いという言葉で片付けてしまう人を相手に、大事なお金を貸す必要はありません。
貴方は単に、「ぬるい奴」だと思われているのだと思っていいでしょう。
借りる側は必死です。
実際にお金を手にするまでは、平身低頭、
涙さえ浮かべて貴方に感謝するかもしれません。
でも、本心は分かりません。
「こんなことは貴方にしか頼めない!」と語っていても、それはお互いの親密度を表しているのではなく、単に貴方をなめているのかもしれません。貴方のことを「チョロイ奴」と見下しているのかもしれません。
お金を借りる必要がある人は必死です。
お金を借りるためなら、その気がなくても詐欺師への道を歩み始めます。
貴方が身近な人を詐欺師とするきっかけにならないよう祈ります。
ご相談の流れ (電話相談を除く)
1.まずは092-401-5678にお電話下さい。
↓
2.当事務所、もしくはご指定の場所にてご相談を承ります。
相談料2,200円 30分 (交通費:福岡市内500円)
↓
3.借用証書の作成をご依頼される場合には、11,000円〜となります。
公正証書による場合には、33,000円〜となります。
※ 相談料の2,200円は、作成料に充当いたします。
最後に
個人間でのお金の貸し借りは、トラブルのもと。
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