西長住行政書士事務所

平成23年3月24日、不当に高額でない限り、敷引特約も有効であるとの判断が最高裁により示されました。 当事務所としましても、暫くの間、敷金返還に関するお手伝いは休止させていただきます。

敷金(敷引金)の返還をお手伝いいたします!

さて、そろそろお引越をお考えの皆様は、何かと物入りですよね。

お引越をするということは、忙しい中で引越し先をあれこれ探し、
これだという物件があれば改めてアパートやマンションの契約を結ぶことになります。
前払い家賃に仲介手数料、そして敷金・礼金を一括で払込まなければなりません。
家賃の5〜6か月分以上なんて、大変な出費です!
引越し業者も手配しなければなりませんし、今まで使っていたカーテンのサイズが合わずに使えなかったり、ガス台もLPと都市ガスでは交換する必要があります。照明器具や家具や家電製品、その他諸々・・・。

でも、ちょっと待って下さい。
今お住まいのアパートに入居するときにも、敷金を払いましたよね。
これが場合によっては返ってくるんです。
というよりも、借りた部屋を丁寧に使っていれば、
全額とは言いませんが、貴方が自分の部屋のように大切に使っていたのなら
その敷金の大部分が返って来てもおかしくはありません。
預けていたお金ですから。

敷金は返って来ないものと思っていた皆様、
退去する前にご連絡いただけますと、返還される可能性がグッと高まります。

なんだか分からないけど、
入居したときの契約書に 敷引という文字を見つけた場合も
ぜひご相談下さい。


相談と立会

1.まずは092‐401‐5678(当事務所)にお電話下さい。 予約が必要です。
                 
2.私が貴方様のお宅にうかがい、賃貸借契約書の確認、お部屋の使用状況の       確認をいたします。
                 
3.その上で、貴方が一人でも出来る対策をご案内いたしま す。
     相談料10,500円
 ※2.の段階で手に負えないと判断した場合、相談料はいただきません。
    (交通費のみいただきます。福岡市内500円、その他の地域は要相談)
                 
4.貴方が想いでの部屋を退去する際に、私も立ち会います。
    (退去予定日時を1.のご予約の際にお知らせ下さい。)
                 
5.退去後、書面による敷金返還請求をする必要が あります。
    ご自分で書面を作成するのが困難だと思われる場合には、
    別途、ご依頼下さい。

※ 通常の使用によるものを超える汚れや傷みがある場合には、
    別途見積料等の実費が必要となる場合があります。

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敷金返還の少額訴訟

さて、
実際に話合いや書面でのやり取り、内容証明郵便を管理会社や大家さんに送ることで敷金が返還されるケースもあります。
でも、今時の賃貸不動産管理会社もなかなか手強いもので、
内容証明郵便なんて、屁の河童!無視されてしまうこともあります。
時間だけが過ぎて行き、そのうち諦めてしまうこともあるでしょう。

書面による敷金返還請求でも事態が動かない場合にどうするのか?
貴方が、やっぱり納得できない! のであれば、
少額訴訟をトライしてみましょう。
決してそれ自体を勧めているわけではありませんが、仕方ありません・・・。

訴訟? 
そんなの大変そうだし、お金もかかりそうだし、 どうやってすればいいかも分からないし・・・。
ご心配されるのももっともです。
簡単とは言いませんが、 簡易裁判所に行けば、敷金返還事件用の訴状用紙が備えてあります。説明書もありますし、 分からないことは相談員に尋ねれば訴状を仕上げることが出来るでしょう。

ところで、提訴すること自体は簡単な少額訴訟ですが、 有利な結果を得るためには訴状用紙と一緒に提出する添付書類、証拠書類が重要となります。

少額訴訟は1回の話し合いで結論を出すのが原則ですから、事前に準備し提出した証拠書類等がいかに分かり易く、 そして裁判官を納得させることが出来るかがポイントです。 これさえ万全に準備し提出できれば、少額訴訟の場で多くを語る必要はありません。 もちろん、譲れないところは主張する必要がありますが、 当日、簡易裁判所に足を運びさえすれば(ちょっと言いすぎですが・・・)裁判官が話を進めてくれます。
誠実に対応すれば良いと思います。



以上、少し軽めのご案内でした。 実際には、シビアな面も多々あります。 それらの点につきましては、貴方様のお宅にて、納得いただけます様にご説明いたします。

平成23年3月28日

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